前項の持分調整金の額は出資一口につき前項の超過金額を出資の総口数を以て除したものに相当する金額を超えないものとする
第12条 組合員は左の事項について遅滞なく本組合に届出なければならない
 1.第9条第1号及第2項に於ける添付書類に変更のあったとき
 2.第9条第1項第4号の事項
第13条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申込をなしたときは相続開始の時に組合員になったものとする。
前項の申込書には他の相続人の同意書を添付しなければならない。
第14条 組合員はあらかじめ組合に予告した上で事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
前項の予告は事業年度末から90日以前までに其理由を記載した書面を以てしなければならない。
第16条 左の各号の1に該当する組合員は総会の決議によりこれを除名することができる。
 1.本組合の事業の利用につき不正の行為があった組合員
 2.本組合の事業を妨げ又は妨げ様とする行為のあった組合員
 3.出資の払込、過滞金の納付その他本組合に支払うべき金銭の支払を怠り且つ催告を受けた後2ヶ月以内にその業務を履行しない組合員
 4.犯罪其他信用を失う行為のあった組合員
第17条 本組合の財産を以て本組合の債務を完済するに足りないときは脱退した組合員はその出資口数に応じ未払込出資額を限度として損失額の払込をしなければならない
第18条 本組合はその行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる
前項の使用料手数料の額は別に定める