第19条 本組合は組合員に対し経費を賦課する
本組合は特に必要があるときは組合員の全部又は一部に対し前項の賦課金の外特別の賦課金を課することができる
前項の賦課金の割合は総代会の議決によってこれを定める
第20条 組合員は予め組合員に予告した上で事業年度の終りにおいてその出資口数を減少することができる
前項の場合には第14条第2項
 第4章 出資及持分
第21条 出資1口の金額は金3,000円とする
第22条 出資は全額を一時に払込むものとする
第23条 新たに加入した組合員の出資払込はその加入した日から30日以内とする
第24条 出資の払込を怠った組合員は払込期日の翌日から払込完了の日までその払込むべき金額に対し日歩5銭の割合で延滞金を支払わなければならない
第25条 組合員の持分は本組合財産につき其出資口数に応じてこれを算定する
持分の算定にあたってはその基礎となるべき金額で計算上不便な端数金額はこれを切り捨てるものとする
 第5章 役職員
第26条 本組合に理事15人以内監事3人以内を置く理事のうち理事長1人、副理事長2人、専務理事1人を理事の互選によって定める。
第27条 理事長は本組合を代表し本組合の事務を総理する
副理事長は理事長を補佐し理事長に事故があるときは其職務を代行する
専務理事は理事長及副理事長を補佐して本組合の常務を執行し理事長副理事長に事故があるときはその職務を代行する
理事長副理事長及専務理事共に事故があるときは理事の互選によってその代理者1人を定める