第28条 監事は財産及業務の状況を監査し必要があると認めるときは理事に対し意見を述べるものとする
第29条 役員の選挙は総会において無記名投票によって行う
有効投票の多数を得たものを当選人とする
投票数が同じであるときは抽選にて当選人を定める
第30条 役員の任期は左の通りとする
理事 2年
監事 2年
補欠の為選挙された役員の任期はその前任者の残任期間とする
役員は任期満了辞任又は解任によって退任したときでも後任者の就任するまでその職務を行なわなければならない
第31条 役員に対する報酬は総代会の議決を経てこれを定める
第32条 本組合に参事及会計主任並に其他の職員を置き理事長がこれを任免する但し参事及会計主任の選任は理事会の決議によらなければならない
第33条 本組合に顧問を置くことができる
顧問は学誠経験のある者のうちから理事会の議決を経て委嘱する
第34条 職員に対する給与は職員給与規程の定めるところによる
職員が退職したときは退職給与規程の定めるところにより退職金を支給する
前2項の給与規程は理事においてこれを定める
 第6章 総会、総代会及理事会
第35条 総会は通常総会及臨時総会とする
通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内にこれを招集し左の事項を附議しなければならない