1.事業報告、財産目録、貸借対照表及剰余金処分書又は損失処理書
2.賦課金の賦課徴収方法
3.当該年度における借入金の最高限度
4.事業収支計画書
5.1組合員に対する貸付金額(手形割引金額を含む)及1組合員の為にする保証金額の最高限度
6.其他理事会において必要と認める事項
理事は前項第1号の書類を通常総会の日から1週間前に監事に提出するものとする
第1項第1号の事項に限りその必要があるときは臨時総会にこれを附議することができる
第36条 臨時総会は左の場合においてこれを開く
1.理事が必要と認めたとき
2.監事が財産の状況又は業務の執行につき不審の廉あることを発見した場合においてこれを総会に報告するため必要と認めたとき
3.理事又は監事の全員が欠けたとき
4.組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て会議の目的たる事項及招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したとき
第37条 総会を招集するには会日から少なくとも10日前でまでに書面を以て組合員にその旨を通知しなければならない
前項の通知書には会議の目的たる事項日時及場所を記載し招集者がこれに記名捺印しなければならない
第1項の期間は臨時、緊急を要する場合にあってはこれを短縮することができる
第38条 総会においては予め通知した事項に限り議決するものとする但し出席者の3分の2以上の同意があったときはこの限りではない