第39条 組合員は総会において各人1箇の議決権を有する
第40条 総会の議事は法又はこの定款に別段の定めある場合の外出席者の議決権の過半数でこれを決し可否同数のときは議長の決するところによる
第41条 総会の議長は総会において選任する
第42条 組合員は書類又は代理人を以て議決権を行うことができる この場合においてはこれを出席者とみなす
前項の代理人は組合員でなければならない
代理人は2人以上を代理することができない
代理人は代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない
第43条 総会の議事録は議長が作成し少なくとも左に掲げる事項を記載して議長並に出席した理事及監事がこれに署名するものとする
1.開会の日時及場所
2.組合員数及その出席者数
3.議事の要領
4.議決した事項及賛否の議決権数
第44条 本組合に総代会を置き総会に代える
第45条 総代の定数は25人とする
第46条 総代の任期は2年とする
第47条 総代は総会において各地区毎に各地区に属する組合員の互選によって理事及監事以外の者を選挙する
前項の地区及各地区において選挙すべき総代の数は別表の通りとする
総代の選挙については第29条の規定を準用する