伴い国でも、港湾都市における貯木場の必要性を痛感すると共に全国業界でも「全国貯木施設促進協議会」の結成となり全国的に水面施設の造成の機運がもり上がってきている。
尚当県においても県北部臨海工業地帯の土地造成と港湾整備の計画がありこれに伴って貯木場施設も考慮されている。
斯様にすべての環境が整ってきたことは千歳一遇の好期で、この期を逸しては念願の宿望を達成する機会は又とない。よろしくこの機を失することなく、業界は一丸となって、貯木水面の確保にまい進するため本協議会を結成し、関係当局に対する陳情と設置促進の運動を展開したが、ここに各位の御協力を希望して本会結成の趣旨を申し上げた次第である」と大要以上の通り力説した。
ついで次の規約を審議決定す。
規約(貯木場設置促進協議会)
第1条 本会は、和歌山港に水面貯木場を設置するため必要な事業を行いもって貯木場の設置を促進することを目的とする。
第2条 本会は、和歌山港湾貯木場設置促進協議会と称する。
第3条 本会は、事務所を和歌山木材協同組合内に置く。
第4条 本会は次のもののうち本会の趣旨に賛同するものをもって構成する。
1.和歌山において木材、製材及び木製品を業とする者。
2.和歌山に木材を輸入する業者。
3.和歌山港湾において運輸、船舶を業とする者。
4.和歌山港湾において、木材の荷扱いを行う業者。
5.和歌山港湾に関係ある業を営む者。
第5条 本会は、第1条の目的を達成するため左の事業を行なう。
1.水面貯木場設置に関する諸問題の調査並に研究。
2.港湾貯木場設置促進に関し、関係当局への陳情、請願。
3.港湾貯木場設置促進運動資金の確保。
4.全国港湾木材産業都市との連絡ならびに協調。
5.其他本会の目的達成上必要な事業。
第6条 本会に左の役員をおく。