1.理 事 15名以内
2.監 事 2 名
3.理事のうち会長1名、副会長3名を理事会において選任する。
必要あるときは、会計理事1名を選任することができる。
第7条 会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
3.会計理事は本会の会計一切を処理する。
4.監事は、本会の財産の状況を監査する。
第8条 役員の任期は次のとおりとする。
理事、監事は2年とする、ただし再任は妨げない。
2.補欠のため選任された役員は、その前任者の残任期間とする。
第9条 役員は、総会において選任する。
第10条 本会に顧問および相談役を置くことができる。
2.顧問および相談役は、学識経験のある者のうちから理事会の議決を経て会長これを委嘱する。
第11条 総会は通常総会、および臨時総会とする。
2.通常総会は、毎年5月に、臨時総会は、必要あるときいつでも理事会の決議により会長が召集する。
3.総会の議決は、出席者の過半数の同意を得て決する。
第12条 理事会は、必要に応じ会長これを招集し、本会の重要事項を審議する。
3.理事会の議事は、理事の過半数出席し、その3分の2の同意を得て決する。
第13条 総会および理事会には、会長その議長となる。
2.会長事故あるときは副会長、会長副会長共に事故あるときは、理事のうちからその会の議長を選任する。
第14条 総会および理事会の議決を要する事項にして緊急を要する場合は、会長これを専決することができる。
2.前項の場合は、次の総会または、理事会において報告するものとする。
第15条 本会の経費は、関係者の寄付によるものとする。
2.必要ある場合は、会員に賦課することができる。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
続いて役員の選挙に移り、議場より中谷長蔵、山本進重郎、山口平内、松並清一の4氏に一任す