を投じ、同岸壁西沖に、更に長さ185メートル、巾、120メートルの第2岸壁と同用地建設の予定で、すでに着工している。此の第2岸壁が完成すると、第1岸壁は一般雑貨用に、第2岸壁は木材専用になる予定である。
 尺貫制からメートル法へ!
 昭和26年6月7日法律第207号の制定により、27年3月1日から計量単位はメートル系単位が採用されることとなり法定計量以外の計量単位は原則的には昭和33年12月31日限りとなった。
 然し木材等は特殊事情が勘案され計量法施工による特例として、「計量法施工法第3条、同第6条及び第9条第3項の計量等を定める政令により、木材(くい丸太、電柱、枕木、腕木、合板、単板、及び床板を除く)は昭和35年12月31日まで尺貫法が認められた。従って同36年1月1日から木材も完全にメートル法が採用されることになった。
 メートル法の採用を機会に35年頃より日本農林規格が改定され、36年から農林規格もメートル系単位となる。
 登録制度の実施(和歌山県 木材 製材業者等)
 和歌山県木材協同組合連合会に於ては木材業の動態を明らかにし、適正かつ円滑な取引を推進し、木材産業の発展を期するため木材業の登録制について昭和30年来屡々協議中であったが、昭和44年5月の同連合会開催通常総会に於てついに実施方を決議し、県当局に陳情するところとなった。一方県に於ても審議を重ねる事数回其の結果実施法を決定、昭和45年2月の通常県議会に提案し、本案は可決され、同年3月30日付を