もって県条例が施行され実施は7月1日からと定め、同日以降本県内で木材、製材業等を営むものは此の条例の定めるところにより、総べて知事に登録申請をしなければならない事となった。
 以下は登録に関する本県の条例である。
登録に関する条例(和歌山県条例第14号)
第1条 この条例は、木材業、製材業およびチップ業者(以下「木材業等」という。)の登録を行うことにより、その動態を明らかにするとともに、公正かつ円滑な木材取引を促進し、もって木材産業の発展に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において「木材」とは薪炭および、きのこ原木の用に供するものを除き、次の各号に揚げるものをいう。
 (1) 一般用材、くい丸太、杭木、枕木用材、電柱用材、造船用材、パルプ用材、合板用材等の素材。
 (2) 板類、ひき割類、押角、耳付板、仕組板、枕木、インチ材等の製材。
 (3) 単板、合板、床板、腕木、たるまる、下駄材等の特殊用材。
 (4) 銘木
 (5) チップおよびチップ材。
(2) この条例において「木材業」とは、立木もしくは木材の売買あっせん、素材生産または木材の売買を行う業を、「製材業」とは機械設備によりチップの製造または製造販売を行なう業およびチップの売買あっせんを行う業をいう。
(3) この条例において「木材業者」「製材業者」または「チップ業者」とは第3条の規定による登録を受けて、木材業、製材業またはチップ業を営む者をいう。
 (登録)
第3条 県内において木材業、製材業、またはチップ業を営なもうとする者は、この条例の定めるところにより知事が行なう木材業者等の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
(2) 登録の有効期間は、登録の日からその日以後最初の6月30日までとする。
 (登録の申請)
第4条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は次の各号に揚げる事項を記載し、登録申請書を知事