に提出しなければならない。
 (1) 氏名および住所(法人にあっては、その名称主たる事務所の所在地および代表者名)
 (2) 営業所および工場の名称および所在地
 (3) 貯木施設、製材施設またはチップの製造施設その他の施設の概要
 (4) 業務の態様の概況
 (5) その他知事が必要と認める事項
 (登録の実施 等)
第5条 知事は前条の規定による登録の申請があったときは、登録申請書が第7条第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた日から3月を経過しない場合を除き、登録番号、登録年月日および前条各号に揚げる事項を木材業者登録簿(以下「登録者」という。)に記載し、登録しなければならない。
(2) 知事は、登録後木材業者登録証、製材業者登録証またはチップ業者登録証、(以下「登録証」という。)を登録申請者に交附しなければならない。
(3) 知事は、前項の規定により登録証を交附したときは、其の旨を告示しなけらばならない。
 (登録事項の変更等)
第6条 木材業者は次の事項の1に該当する場合に、本人、相続人または代表者であった場合は、ただちに知事に届出なけらばならない。
 (1) 第4条各号に揚げる事項に変更が生じたとき。
 (2) 木材業、製材業およびチップ業を廃止したとき。
 (3) 死亡または解散したとき。
(2) 知事は前項の届出があったときは、登録簿の記載事項の変更等必要な措置を行なわなければならない。
 (登録の取消し)
第7条 知事は、木材業者等が偽り其の他不正な方法により登録を受けたと認める場合は、当該登録を取消すことができる。
 (2) 知事は、前項の規定により登録を取り消したときは、其の旨を本人に通知しなければならない。
 (手数料)
第8条 登録申請書および登録を受けている旨の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号に揚げる手数料を納めなければならない。
 (1) 木材業者登録手数料1件につき1,500円
 (2) 製材業者登録手数料 〃 1,500円