(3) チップ業者登録手数料1件につき1,500円
(4) 「木材業、製材業およびチップ業のうち2以上の業種の兼業者」1件につき2,000円
(5) 登録証明書交付手数料 〃 200円
(報告)
第9条 知事は、第1条の目的を達成するため必要と認めた事項について、木材業者等から報告を求める事ができる。
(罰則)
第10条 第3条第1項の規定に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。
(再罪規定)
第11条 法人の代表者または法人もしくはその代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為を罰するほかその法人または人に対して同条の罰金刑を課する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則この条例は、昭和45年7月1日から施行する。