会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の施設を利用しない組合員。
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組に対する義務を怠った組合員。
(3)本組合員の業務を妨げ、または妨げようとした組合員。
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員。
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員。
(脱退者の持分の払いもどし)
第14条 組合員が脱退したときは、その持分の全額を払いもどすものとする。
 ただし、除名による場合は、その半額とする。
(使用料または手数料)
第15条 本組合は、その行なう事業について使用料または、手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料または手数料の額は、規約で定める額を限度として理事会で定める。
(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行なう事業の費用(使用料または手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期および方法その他必要な事項は、総会において定める。 (出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいて、その出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき。
(2)事業の一部を廃止したとき。
(3)その他特にやむを得ない理由があるとき。
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会においてその諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する。
(届出)
第18条 組合員は、次の各号の1に該当するときは、7日以内に本組合に届け出でなければならない。
(1)氏名、名称または、事業を行なう場所を変更したとき。
(2)事業の全部または、一部を休止し、もしくは廃止した