とき。
(3)資本の額または出資の総額が5,000万円(商業を主とする事業者については、1,000万円)をこえたとき。
(4)常時使用する従業員の数が300人(商業を主とする事業者については、50人)をこえたとき。
(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の決議により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えるものとする。
(1)第7条第6号の規定による協定に違反し、または同条第9号に規定する団体協約に違反した組合員。
(2)第13条第2号から第4号に掲げる行為のあった組合員。
(3)前条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした組合員。
第4章 出資および持分
(出資一口の金額)
第20条 出資一口の金額は、70,000円とする。
(出資の払込み)
第21条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第22条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで日歩4銭の割合で延滞金を徴収することができる。
(持分)
第23条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定にあたっては、100円未満の数は切り捨てるものとする。
第5章 役員、顧問および職員
(役員の定数)
第24条 役員の定数は、次の通りとする。
(1)理 事 25人以上30人以内。
(2)監 事 2人または3人。
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、次のとおりとする。