(1)理事 2年
(2)監事 2年
2 補欠(定員増加に伴う場合の補充を含む。)のため選挙された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事または監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選挙された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了または、辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまでなお役員の職務を行なう。
(員外役員)
第26条 役員のうち、組合員または、組合員である法人の役員でない者は理事については2人、監事については1人をこえることができない。
(理事長副理事長および専務理事の職務)
第27条 理事のうち1人を理事長、2人以上4人以内を副理事長、1人を専務理事とし理事会において選任する。
2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故または欠員のときは、その職務を代理し、または代行する。
4 専務理事は、理事長および副理事長を補佐して、本組合の常務を執行し理事長および副理事長がともに事故または欠員のときは、その職務を代理し、または代行する。
5 理事長、副理事長および専務理事がともに事故または欠員のときは、理事会において理事のうちからその代理者または代行者1人を定める。
(監事の職務)
第28条 監事は、何時でも、会計の帳簿および書類の閲覧もしくは謄写をし、または理事に対し、会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行なうため特に必要があるときは、組合の業務および財産の状況を調査することができる。
(役員の忠実義務)
第29条 理事および監事は、法令、定款および規約の定めならびに総会の決議を遵守し組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第30条 役員は、総会において選出する。
2 役員の選挙は、単記無記名投票によって行なう。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。