4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行なうことができる。
5 指名推選の方法により役員の選挙を行なう場合において被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行なう。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者全員の同意があった者をもって当選人とする。
(役員の報酬)
第31条 役員に対する報酬は総会において定める。
(顧問)
第32条 本組合に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
(職員)
第33条 本組合に職員若干名を置き、必要があるときは、参事および会計主任をおくことができる。
2 参事および会計主任の選任および解任は、理事会において決し、職員の任免は、理事長が行なう。
 第6章 総会、理事会および委員会
(総会の招集)
第34条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総会招集の手続)
第35条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的である事項ならびに日時および場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
(代理人による議決権または選挙権の行使)
第36条 組合員は、代理人をもって議決権または選挙権を行使することができる。
 この場合は、組合員の親族もしくは常時使用する使用人または他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理する組合員の数は、4人以内とする。
(総会の議事)
第37条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、