可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第38条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員または組合員である法人の代表者のうちから選任する。
(緊急議案)
第39条 総会においては、出席した組合員(代理人により議決権または選挙権を行使する者を除く。)の3分の2の以上の同意を得たときに限り、第35条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。
(総会の議決事項)
第40条 総会においては、法または定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金の最高限度。
(3)1組合員に対する貸付け(手形の割引を含む。)または1組合員のためにする債務保証の金額の最高限度。
(3)その他理事会において必要と認める事項。
(総会の議事録)
第41条 総会の議事録は、議長および出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開会の日時および場所
(2)組合員数および出席者数。
(3)議事の経過の要領。
(4)議案別の議決の結果(可決、否決および賛否の議決権数)。
(理事会の招集)
第42条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故または欠員のときは、副理事長、理事長および副理事長がともに事故または欠員のときは専務理事が、理事長副理事長および専務理事がともに事故または欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が招集する。
3 理事は、必要があると認めるときは、何時でも理事長に対し、理事会を招集することを請求することができる。
4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、正当な理由がないのに理事長が理事会の招集の手続をしないときは、みずから理事会を招集することができる。