(理事会招集の手続)
第43条 理事会の招集は、会日の5日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
(理事会の議事)
第44条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の書面議決)
第45条 理事はやむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の決議事項)
第46条 理事会は、法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に提出する議案。
 (2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項。
(理事会の議長および議事録)
第47条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録については、第41条(総会の議事録)の規定を準用する。
 この場合において、同条第2項第4号中「(可決、否決の別および賛否の議決権数)」とあるのは「(可決、否決の別および賛否の議決権数ならびに賛成した理事の氏名および反対した理事の氏名」)と読み替えるものとする。
(委員会)
第48条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織および運営に関する事項は、規約で定める。
 第7章 会 計
(事業年度)
第49条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
(法定利益準備金)
第50条 本組合は出資総額に相当する金額に達するまでは、毎年事業年度の利益剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、