とりくずさない。
(資本準備金)
第51条 本組合は、加入金、増口金および減資産益(第14条ただし書の規定によって払いもどしをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。
(再評価積立金)
第52条 本組合は、資産を再評価したときは、再評価差額を再評価積立金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第53条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
(法定繰越金)
第54条 本組合は、第7条第10号の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益剰余金および繰越金)
第55条 一事業年度における総利益金に総損金および繰越損益金を加減したものを利益剰余金とし、第50条の規定による法定利益準備金、第53条の規定による特別積立金および前条の規定による繰越金ならびに納税引当金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当し、または翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益剰余金の配当)
第56条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、もしくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、または事業年度末における組合員の出資額および組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度における組合員の出資額に応じてする配当金は、年1割をこえないものとする。
3 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第57条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金、再評価積立金の順序にしたがってするものとする。