第8条(組合員の資格)本組合の組合員たる資格を有する者は次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
 (1)製材としてその製品を販売するもの。
 (2)組合の地区内に営業の本拠を有するもの。
第20条(出資1口の金額)出資1口の金額は3,000円とす。
第21条 出資は一時に金額を払込まれけばならない。
第24条(役員の定数)役員の定数は次の通りとする。
 (1)理 事 14名
 (2)監 事  3名
第25条(役員の任期)
 (1)理 事  2年
 (2)監 事  1年(以下省略)

和歌山北洋材荷受協同組合

 北洋材の輸入の増加にかんがみ昭和33年1月8日北洋材荷受協同組合を設立す。定款に定められた目的事業等、次の通り、
理事長 石井 堅蔵(設立-現在)
   
 定 款(抜粋)
第1条(目的)本組合は組合員の相互扶助の精神に基き組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつその経済的地位の向上をはかることを目的とす。
第7条(事業)本組合は第1条の目的を達成するために次の事業行う。
 (1)組合員の北洋材の共同購買又は斡旋。
 (2)組合員の北洋材の共同販売又は配分。
 (3)組合員の北洋材の共同保管。
 (4)組合員の北洋材の検査。
 (5)組合員の北洋材の共同運送。
 (6)購買数量及び購買、販売価格、その他組合員の事業に関する協定。
 (7)組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む)及び組合員のためにする借入。
 (8)組合員の取引金融機関に対する組合員の債務の保証または、これらの金融機関の委任をうけて行う組合員に対する債権の取立。
 (9)組合員の経済的地位の向上のためにする団体協約の締結