(10)組合員の事業に関する経営および技術の改善向上、または組合事業に関する知識の普及をはかるための教育及び情報の提供。
(11)前各号の事業に附帯する事業。
第8条(組合員の資格)本組合の組合員たる資格を有するものは次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)木材業又は製材業を営み北洋材を取扱う事業者であること。
(2)組合の区域内に工場、事業場または、店舗を有すること。
第19条(出資1口の金額)出資1口の金額を5萬円とする。
第20条 出資は一時に拂込まなければならない。
第23条(役員の定数)
(1)理 事  7名
(2)監 事  2名
第25条(役員の任期)
(1)理 事  2年
(2)監 事  2年(以下省略)

和歌山植物防疫協会
 植物の検疫に関する業務を円滑に遂行するため、昭和31年3月和歌山植物防疫協会を設立す。
主なる事業等は左記会則の通り。
 初代会長 中 谷 長 蔵
 現 会長 石 井 堅 蔵
会 則(抜粋)
第1条(目的)本協会は、植物検疫に関する業務の運営を円滑に遂行することをもって目的とする。
第5条(事業)本協会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)植物検疫に関する業務の代行。
(2)植物防疫所及び関係機関との連絡協調。
(3)会員の福利増進のために必要なる共同事業。
(4)植物防疫業務に関し必要な助成。
(5)その他本協会の目的達成上必要な事業。
第6条(組織)本協会は、神戸植物防疫所和歌山出張所管内で植物の輸出入に関係ある者をもって組織する。