1、船 名 2、入港予定日 3、材 種 4、数 量 5、輸入商社名 6、受入場所  7、その他必要事項
 上記の届出については、所定の様式により毎月前後半に分け上半期分は前月の20日まで、下半期分は当月の5日までに届出でなければならない。
第3項 会員の荷卸数量について、本会に届出締切り後その数量に増減があった場合は、直ちにその旨を報告し、承認を得なければならない。
第4項 会員の南区整理場水面基本枠の使用については、例会において定める。
但し木材倉庫会社および和歌山木材港株式会社の発行する、貯木場入材承認書に基く数量ならびに幹事会において承認された、適正な占用場所に応じた数量を加算する。
第5項 会員が和歌山下津港において、輸入材の荷受せんとするときは、第2項に基き、受荷主ならびに荷受業者間において、適正な作業処理計画を作成し、本会に提出しなければならない。
提出時期は入港前の例会日とする。
第6項 本会において承認された、輸入材の荷卸しは入港順に行なう。
第7項 会員ならびに荷役業者より提出し、受理された作業処理計画は双方責任をもって、完全に実施しなければならない。
第8項 会員は、植物検疫完了の翌日より7日以内に整理場水面より材を撤去しなければなわない。
第9項 天候その他不可効力により、第8項規定の制限期間内に、けい留材を撤去できない場合その処置については、幹事会において協議決定する。
第10項 植物検疫完了時に通関手続きの終了できる見込みのない船は、荷卸しできない。
第11項 会員の整理場水面使用については、輸入業務に関係ある作業(植物検疫、通関手続)のみを原則とする。
第12項 会員は、輸入材荷卸し完了後は直ちに荷卸場所およびその付近の沈木、漂流木を回収する業務を負うものとする。
第13項 会員は、荷卸しは数量に基づき、本会規程の賦課金を支払うものとする。
第14項 第8項規定の期限内に整理場水面より撤去できなかった材は、本会指定の場所へその荷主の経費負担におい