て強制収容する。
第15項 本会規定の罰則については、次のとおりとし如何なる場合においても、第1次荷受者がその責任を負うものとする。
1 例会の欠席 1回につき 2000円
2 例会の遅刻 1回につき 500円
3 第8項既定の期限内に、整理場より撤去できなかった材については、次の特別賦課金を徴収する。
イ 期限切れ後 10日目まで 1日1リッポーメートル 7円
ロ 期限切れ後 11日以降20日目まで 1日1リッポーメートル 18円
ハ 期限切れ後 21日以降 1日1リッポーメートル 36円
第16項 本要項は昭和45年7月1日から実施する。
和歌山南港貯木場造成出資者組合
昭和38年1月和歌山南港貯木場造成出資者組合を設立す。設立の趣旨及び事業等は次の通り。
組合長 石 井 堅 蔵(創立-現在)
規 約(抜粋)
第1章 本組合は和歌山県が造成する和歌山南港貯木場並び工場土地に関し、県との間におこる、すべての問題を処理し造成の完璧と、促進を期し、これが推進を図るとともに、完成後の貯木水面及び造成土地の配分と利用を、円満且公平に行うこともって目的とする。
第5条 本組合は第1条の目的を達成するため下記事業を行う。
(1) 貯木場造成者である、和歌山県との間におこる諸問題につき、交渉、解決、契約の締結を行う。
(2) 建設する貯木場及び造成する土地につき、災害防止上必要な事項の調査と研究、
(3) 造成土地及び貯木水面の高度利用と、配分の公平を期するため造成上必要な事項の調査と研究。
(4) 前条第2項及び第3項の調査と研究の結果必要ある場合は県に対し陳情或は要望し、其実現を期し、本組合員のための利益擁護に努めること。
(5) 其他目的達成上必要なる事項
和歌山港貯木場整備促進協議会
昭和30年8月初めてソ連材が輸入して以来、米材南洋材等の外材輸入が年々増加するに至り和