第2条 本会は、和歌山木材災害対策審議会と称する。
(事 務 所)
第3条 本会は、事務所を和歌山木材協同組合内に置く。
(構 成 員)
第4条 本会は、和歌山木材協同組合、和歌山製材協同組合、和歌山北洋材荷受協同組合、和歌山外材協会、和歌山内地材協会、和歌山木友会、和歌山木材経営者協議会、和歌山港木材整理協会及び日本木材輸入協会大阪支部の団体をもって構成する。
(事 業)
第5条 本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 木材災害対策並びに処理に関する要綱を審議決定する。
2 前号要綱につき常時必要事項の周知徹底。
3 災害直後における処理団体結成に関する指導と促進。
4 処理団体結成までの応急な必要措置の代行。
5 処理団体が要綱に馳脊した場合の勧告並びに処理団体におこった総ての紛争に対する斡旋と解決。
6 処理団体が要綱に対する質疑又は不当不能等の理由により変更の要請があった場合これが措置の決定。
7 其他本会の目的達成上必要な事項。
 (会 長)
第6条 本会に会長1名を置く。
2 会長は和歌山木材協同組合理事長これにあたる。
 (副 会 長)
第7条 本会は副会長若干名を置く。
2 副会長は審議委員の互選による。
 (審 議 委 員)
第8条 本会に、審議委員若干名を置く。
2 審議委員は本会構成団体の役員中より選任する。
3 本会会長は構成団体に審議委員の推選を求めて選任する。
4 構成団体の推選する員数は、本会会長これを決定する。
 (審議委員の任期改選)
第9条 審議委員の任期は定めないが、会長必要ありと認めたときは、次の審議委員の推選を求めて改選する。
2 構成団体の推選により再任は妨げない。
3 審議委員の改選は、会長の発する選任、解任の通知により決定する。
 (会長の職務)
第10条 会長は、本会を代表し会務を総理する。