2 必要に応じ審議委員を招集し委員会を開き其議長となる。
(副会長の職務)
第11条 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、会長の職務を代行する。
(審議委員の職務)
第12条 審議委員は会長の招集に応じ会議に出席し議事を審議する。
2 審議委員は、他の委員に委任して議決権を行使することができる。
3 予め通知があった事項につき指定して文書をもって議決権を行使することができる。
 (議 決)
第13条 審議委員会の議決は、出席委員の過半数の賛成を得て決定する。
 (特定委員会)
第14条 本会は特定事項の研究、調査を必要とする場合は特定の委員会を設置することができる。
2 委員会の目的、名称及び委員の員数は審議会の決定により会長が審議委員中より委員の推選する。
3 委員会並に委員の得た成果はこれを会長に報告せなければならない。
 (経 費)
第15条 本会の経費は構成団体に賦課して徴収することができる。
2 災害処理のために要した経費は、其処理団体より徴収する。
木材災害に関する対策並に処理の要綱 抜粋
第1章 総 則
 (目 的)
第1 この木材災害に関する対策並に処理の要綱(単に「要綱」という)は木材管理に必要な事項並に災害処理の大網を示しもって木材の災害(流出、散乱、盗難)を防止し、災害管理を容易にし且つ管理の円滑と公正を期することをもって目的とする。
 第2章 災害対策
 (木材の管理保管)
第2 木材は綿密に繁留或は堆積し常に周到な注意のものとに管理すること。
2 保管材の出し入れには後始末を十分にし流出、崩解、盗難のおそれのないよう管理すること。