(所有者の表示)
第3 保管木材には必ず所有主を確認することができる刻印、切判、文字、マーク、ペンキの照彩(以下これらを「表示」という)を付すること。
2 譲渡により所有主に変更があったときは、新たな所有主は直ちに自己の表示を行うこと。
 (表示の届出)
第4 表示の形態、色彩については必ず本会へ届出(第5号様式)をすること。
その届出では
1 刻印は実物を押印して実型を表すこと。
2 切判、文字、マークは表示の形、文字は表示の文字を記載すること。
3 文字に用いるペンキの色、ペンキで表す點彩の型と記載。
 (流出盗難の防止)
第5 保管木材の流出、盗難と防止するため第2の保管、管理と第3の表示の外次の事項につき協力すること。
1 保管材の数量は常に明確に把握し不足している場合は十分に究明すること。
2 盗難又は流出の疑いあるときは、其旨を届け出でること。
3 疑わしい木材の仕入れは拒否の上其旨申し出でること。
 (無表示の木材)
第6 事故のあった木材で何等かの表示がなく、所有主の確認できない場合は無印材として取扱う。
 (事故無印材の処理)
第7 事故無印材は、これを換価し、要した経費を差し引いて残金があったときは、本会の経費に充当する。
 第3章 災害措置
 (対策本部)
第8 被災と同時に事務所を対策本部とする。必要あるときは、支部をおくことができる。
 (審議委員会)
第9 被災と同時に審議委員は、会長の招集をまたず可能な範囲において速かに本部へ集合するものとする。
2 審議委員は監視委員より被災の状況等を聴取し委員会において緊急対策を決定し速かに措置を講ずるものとする。
 (監視委員)
第10 監視委員は災害中でも可能な範囲においては所定の場