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平成15年9月30日発行

SMILE WOOD NEWS

情報コミュニケーション誌

第3号

 

和歌山木材協同組合通常総会開催

第54回通常総会が、去る5月23日六三園で開催され、平成 14年度事業報告、収支決算、平成15年度事業計画、収支予算 案など所定の議案が審議され、原案どおり承認可決された。 当日は多数の組合員が出席、総会終了後は六三園のすばらしい 庭園を愛でながら、料亭の格式高い料理に舌つづみををうち、和 やかな一時を過ごしました。 総会に先立ち、葛本理事長が、「石の上にも3年、中小企業は 辛抱を重ねてきたが今も苦しい状況を強いられている。もう一 度、先人のたどった道を振り返り、自社の経験を活かしてほし い」と挨拶され、その後、山本進三総務委員長が議長をつとめ 議案の審議に入った。

第54回通常国会

 

 
平成15年度事業計画
  わが国経済は、米国を始めとする世界的な景気の鈍化に伴い、先行き不透明感から企業マインドが冷え込み、輸出が伸び悩む中、生産活動の縮小、設備投資の抑制が一段と進むとともに、政府の構造改革への不安や不良債権処理問題、株式市況の低迷や雇用不安などから個人消費が伸び悩み、デフレからの脱却ができず厳しい状況が続いている。木材業界においても、住宅の耐震性、耐久性、高気密・高断熱、環境・健康・安全性、また長期の品質保証等に対する国民のニーズが一段と高まるなか、大手ハウスメーカーの地方進出が著しく、従来、地域の大工・工務店が担ってきた住宅建築分野を侵食してきている等、その需要構造が大きく変化してきている。国土交通省では、住宅の品質確保の促進等を目的とした住宅の性能表示制度と瑕疵保障10年義務付けを内容とする「住宅の品質確保促進法」を制定(平成12年4月施行)し、建築基準法の性能規定化とともにその推進を図っている。これに伴い、大手ハウスメーカーだけではなく、地域工務店においても乾燥材、 集成材等品質性能が担保された製品、特に集成材へのシフトが急激に進んできているとともに、製造者責任の明確化が求められてきている。
  平成14年度の新設住宅着工戸数は、115万1千戸と前年比△1.9%の減少、木造住宅は持ち家の不振から50万3千7百戸と前年比△3.6%の落ち込みとなった。このようなことから、木材需要の減少とともに木材価格の下落低迷が続き、木材関連企業の倒産、廃業、事業の縮小が高水準で続いている。 このような厳しい経済情勢と木材産業の構造的変化が進むなかで、組合の諸事情も年々減少傾向にあり、状況に応じた事業内容のあり方等真剣に考える必要があるとともに、組合運営に要する経費節減に一層努めなければならない。
以上、組合を取り巻く厳しい情勢を踏まえ、平成15年度も従来からの共同事業を確実に実施するとともに、関連団体との連携のもと木材の需要拡大運動にも積極的に取り組むこととする。
《主な事業》
1.オガ粉共同販売事業
   オガ粉の共同販売を行なう。
2.オガ粉収集処理事業
   和歌山代用燃料㈱において混合オガ粉収集処理を行なう。
3.木工教室開催事業
   木成クラブの担当により、和歌山マリーナシティー和歌山館において木工教室を開催する。
4.木材産業活性化対策事業
  ・先進地視察研修の実施
  ・広報誌の発行 年2回
  ・県、市町村における公共建築物の木造化、木質化の推進キャンペーンの実施
5.労務改善福祉事業
  ・ボーリング大会の開催
  ・ソフトボール大会の開催
6.組合員福利厚生事業
  ・木祭りの開催
  ・新年交歓会の開催
7.共済事業の推進
  ・組合員、従業員又は家族を対象とした各種共済保険への加入推進を行なう。
  ・火災、自動車、障害等の損害保険の取り扱い
8.受託事務代行事業
  ・和歌山木材副産物協会の委託を受け、木皮処理についての共同販売事業に実施
  ・和歌山公共貯木場運営協会の委託を受け、管理運営
  ・和歌山木材港団地振興会の委託を受け、管理運営
9.各種委員会の開催
  前記各事業の執行に当たって、関連委員会を開催し、事業計画の企画、立案、実行について協議検討を行う。
10.その他
  ・木材産業振興に関する諸調査の実施
  ・木材産業振興に関する要望陳情等
  ・県木連等関係団体との協力事業の実施
10月21日、第38回全国木材産業振興大会が大阪国際会議場において開催予定                     (松田 盛夫)
児童木工工作フェア
(木成クラブ)
8月3日(日)和歌山マリーナシティー和歌山館3階会議室で「児童木工工作フェア」を開催した。現在、コンピューターゲームやプラスチックのおもちゃ等で遊ぶことの多い子供たちに、実際に木に触れてもらい「木の温もり」「木の優しさ」等の良さを知ってもらえれば、といったテーマのもと毎年開催しています。今年は、会場の都合により開催が例年より一週間遅れたこと、近くで同じような催しがあったとのことで、参加児童数も約70名と幾分少なかったように思いますが、大きなケガ、事故も無く、子供たちの完成した作品を持ち帰る笑顔に達成感、満足感を感じました。 今現在、日本経済は不況に陥り、我々業界も低迷の域を脱しておりませんが、当フェアも夏休みの一つのレクリエーションとして、子供たちに木に親しんでもらえる様、これから も会員相互で努力していきたく思います。    (上市 恭司)
満開の桜の下「木まつり」盛大に開催される!

4月6日(日曜日)「木の神様」として知られる和歌山市伊太祁曽の伊太祁曽神社において、和歌山木材協同組合(葛本幹夫理事長)主催の恒例の「木まつり」が満開の桜の中でとり行なわれ、組合員や業界関係者またその家族など大勢の参拝者のもと、日々の感謝と今後の業界の発展を木の神様に祈願した。「木まつり」は、毎年4月の第1日曜日に開催されるため、例年は桜の花がほころび始める時期の開催となっているが、今年は天候不順のため春先がとても寒く、そのため桜の開花が遅れたお陰でタイミング良く満開の時期と重なり、さらに天候にも恵まれた中での開催となった。先ず11時の太鼓を合図に神事が行われ、主催者の葛本理事長に続き各団体の代表者が玉串を納め、五十猛命の御霊験の灼かさを感じ、日頃の木に対する感謝の意を示すとともに業界の発展を祈願した。その後各団体の代表者により記念植樹が行なわれ、神事は滞りなく終了した。昼食時には関係者らが銘々に弁当を広げ、満開の桜の下、穏やかな春の1日を楽しんだ。そして午後1時から恒例の「餅まき」が執り行われた。この和歌山木材協同組合主催の「餅まき」は伊太祁曽神社の恒例行事としてもすっかり地元に定着しており、今年は天候にも恵まれたこともあり例年以上の賑わいをみせ、今年も太鼓の合図に合わせ、何度も何度も繰り返し繰り返し投げられる餅を追って、それを拾おうとする歓声がいつまでも境内に鳴り響いた。  (西村 雅臣)

木まつり

 

「第32回ソフトボール大会」が、11社の参加で開催

去る5月18日(日)西浜グランドに於いて若樹会(雑賀宅史会長)主催の「第32回ソフトボール大会」が、11社の参加で開催されました。週間天気予報では、降水確率50%で前日まで開催が危ぶまれましたが、若樹会のメンバーと参加者の願いが天に届いたのか、当日は全く雨が降らず絶好のスポーツ日和でした。若樹会メンバーは、この日のために例会で何度も運営等について会議を繰り返し、また一ヶ月前には各チームの代表者に集まってもらい抽選会を行い、当日は朝7時に集合し設営しました。第一試合AM9:00から西浜グランドの西側と東側に分かれ、熱戦が繰り広げられました。(有)三毛材木店チームが、2回戦でシードの(株)新栄組チームを破り、決勝では昨年優勝した(有)田中木材通商チームを破り“まさか?”の初優勝!! を果たしました。各チーム技術も年々上がり見ごたえのある試合が多く実力を発揮し、好プレー、珍プレーが続出し一日を楽しく過ごしました。参加して戴いた11チームの皆様この場を借りてお礼申し上げます。このソフトボール大会は毎年5月に開催しています。来年も開催しますので多数の参加チームをお待ちしております。(雑賀 宅史)

ソフトボール大会

 

シックハウス対策のための規制導入 建築基準法改正は平成15年7月1日に施行

国土交通省は、住宅等に使用される建材等から発散するホルムアルデヒド等の化学物質で健康に影響が生じる「シックハウス症候群」に対応するために、健康に配慮した建材、換気設備等の規制を行なうため、建築基準法を一部改正して基準を定め、平成14年7月公布、平成15年7月1日施行された。以下にその内容を紹介します。
「シックハウス症候群」とは?
新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がする、などの「シックハウス症候群」が問題となっていますが、その原因の一つとして、建材や家具、日用品から発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などの揮発性有機化合物と考えられています。
「シックハウス症候群」はなぜ起きるのでしょうか?
シックハウス症候群は起きる原因としては、①住宅に使用されている建材、家具、日用品などから様々な化学物質の発散すること。②住宅の機密性が高くなったこと。③ライフスタイルが
変化し換気が不足がちになったこと、等が考えられます。
改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要
1.規制対象の化学物質
ホルムアルデヒドおよびクロロピリホスとする。
2.ホルムアルデヒド対策
(対策Ⅰ)内装仕上げの制限
①建築材料の区分
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行なわれます。

(対策Ⅱ)換気設備設置の義務付け 原則として機械換気設備の設置が義務付けられます。ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等から発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。  例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。 (対策Ⅲ)天井裏など制限 機械換気設備を設ける場合には、天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の①~③のいずれかの措置が必要となります。なお、ムクの木材については、8月11日から国土交通省ホームページの「改正建築基準法に基づくシックハウス対策コーナー」において、その扱いを明示しています。

①「共通事項」に告示対象外の建材の取り扱いに関する記述を追加告示対象外の建材については、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから、教室の内装仕上げや天井裏等に、 規制を受けることなく使用することができます。

②「関係資料」に「告示対象外で規制を受けない建材の例とその扱い」を追加告示対象外の建材については、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから、教室の内装仕上げや天井裏等に、規制を受けることなく使用することができます。 ○木材:ムクの木材、縦継ぎ等面的に接着して板状に成型したものでないもの

3.居室を有する建築物には、しろあり駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止します。 (小浪 堅児)