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平成15年9月30日発行

SMILE WOOD NEWS

情報コミュニケーション誌

第7号

 

総会

和歌山木材協同組合の第56回通常総会が、5月20日、ホテルアバローム紀の国において開催され、平成16年度事業報告、収支決算、平成17年度事業計画、収支予算など所定の議案が上程、審議され、原案どおり承認可決された。 当日は、通常総会に先立ち、「出張!県政おはなし講座」として、テーマ-東南海・南海地震について-を和歌山県危機管理局総合防災課防災企画班長の佐々木真次氏にご講演いただいた。近い将来必ず発生すると予想される東南海・南海地震について、(1)東南海地震とは、(2)地震のメカニズム、(3)南海地震の特徴、(4)地震に備えた県の対策、(5)あなたが今日からできる地震対策、(6)まとめ の6項目についてパワーポイントを使用した解りやすい内容で大変有益な講演であった。 通常総会終了後恒例の懇親会に移り、和気あいあいのうちに楽しいひと時を過ごした。

 

平成17年度事業計画

平成16年度の我が国経済は、回復基調にあるといわれるものの、業種間、企業間、地域間の格差がそれぞれ広がり、中小企業においては、年度終盤において景況感に低下傾向が見られるようになり、景況回復の歩みは楽観できない状況にある。 このような中、木材業界は木材需要の減退と価格の低迷から、依然として長期の停滞を余儀なくされ、また、信用不安も続いている。木材需要の源泉にあたる住宅着工量は前年度を上回るペースでありながら、木材需要に回復感が感じられないことから、需要構造の変化が更に進んだものと思われる。このような構造変化に対応するため、品質、規格を明確にし、顧客本位の技術開発と売り方に徹した新たな需要拡大策がますます重要となってきている。 平成16年度の新設住宅着工数は、低金利の継続と住宅ローン減税等の駆け込み需要により118万9千戸と前年比2.5%の微増、木造住宅は在来軸組工法住宅も健闘し54万7百戸と前年比3.4%の増加となった。外材輸入量は南洋材以外は、需要動向を反映して船運賃の高騰、ユーロ高等のコスト高となっているものの製材、集成材、合板ともに増加、特に、構造用集成材は欧州及び中国の対日供給力の増大から大幅に増加した。また、輸入製品は、製材のKD化はもちろん集成材、OSB等品質の安定した加工製品のシェアが増加してきている。更に、ヤング係数により強度表示された製材品の市場への供給も徐徐に増加傾向にある。 住宅資材のプレカット化が全国で70%、首都圏でほぼ100%まで発展し、製材工場からプレカット工場への直納形態が増大するなど、流通構造が急激に二極化してきている。これに伴い、製材工場に対し物流・倉庫機能を求める動きが出てきている。このような中で、問屋、市場等の流通部門からプレカット加工部門への参入が急増するとともに、大手プレカット工場を中心に加工能力拡大に向けた大型投資が続けられるなど、競争激化と二極化の方向への動きが加速してきてる。このような木材産業を取り巻く厳しい経済情勢の中で、組合事業も年々減少傾向にあることから、効率的な運営が求められ、経費節減にも一層努めなければならない。 以上、組合を取り巻く厳しい情勢を踏まえ、平成17年度も従来からの事業を確実に実施するとともに、関連団体との連携のもと木材需要拡大運動にも積極的に取り組むこととする。

《主な事業》

1.オガ粉共同販売事業

オガ粉の収集・共同販売事業を行なう。

2.オガ粉収集処理事業

混合オガ粉の収集処理事業を行なう。

3.木工教室開催事業

小中学生を対象に木工教室を開催する。(木成クラブ)

4.木材産業活性化対策事業

*先進地視察研修の実施

*機関紙の発行

*公共建築物の木造化、木質化を図るため、和歌山市に対し要望活動を実施する。

5.労務改善福祉事業

*ソフトボール大会の開催(若樹会)

*ボーリング大会の開催

6.組合員福利厚生事業

*木祭りの開催(4月3日)於.伊太祁曽神社

*新年交歓会

7.共済事業の推進

共済保険、損害保険への加入促進を行なう。

8.受託事務事業

*和歌山県木材協同組合連合会より労働災害防止事業の委託を受け、事業を行なう。

*和歌山木材港団地振興会より事務の委託を受け、事業を行なう。

*和歌山植物輸出入検疫協会より事務の委託を受け、事業を行なう。

*和歌山木材港株式会社より事務の委託を受け、事業を行なう。

9.委員会の開催

総務委員会、労務委員会、オガ粉対策委員会、木材整理対策委員会、木材産業活性化対策委員会の活動を活発化する。

10.その他

*木材産業振興のための情報の収集と提供

*県木連等関連団体との協力事業に実施

*木材産業振興に関する要望、陳情

                                     (花畑重靖)

 

児童木工工作フェア(木成クラブ)
  平成17年7月31日(日)、マリーナシティーわかやま館2F展示室にて、「児童木工工作フェア」を開催しました。  現在、木にふれる事の少ない児童が多い中、木の「優しさ」、「暖かさ」を広く知っていただきたいという目的ではじめた児童木工工作フェアですが、今回で17年目を迎える事となりました。  角材、板材、丸棒などをカナヅチ、ノコギリ、クギ等を使って、自由な発想で自分なりに色々考え、今回もすばらしい作品を完成させておりました。  最近では、親子で何かをするという機会が極めて少なくなった中、材木を通して親子で一緒になって楽しい一日を過ごせる「児童木工工作フェア」をこれからも継続してゆきたいと思います。 (高橋淳之)

木工作

 

全国林材業共済会のご案内

 造林、伐木造材、集運材、製材などの作業には常に危険が伴います。「災害は、あってはならないこと」ですが、何時、何処で、どんな作業で労働災害が起こるか分かりません。
  当共済会制度は、不幸にして労働災害が発生した場合において、政府労災の上乗せ補償制度として、事業主の災害補償責任の一部を填補するものです。
  本制度の特色
  *本制度は政府労災保険の上乗せ補償制度です。
  *本制度は全国林材業共済会の「共済制度」と損害保険会社の「労働災害総合保険」をセットし、安定的な支払を確保した独自制度となっています。
  *死亡給付金、障害給付金、入院見舞金、死亡弔慰金、災害付帯費用給付金の5つの給付があります。
  災害付帯費用給付金とは、事業主が通常負担する費用(葬祭代、花代等)として(死亡給付金又は障害給付金の1級~3級が支給される場合に)事業主に支給されるものです。
  *死亡給付金・障害給付金・災害付帯費用給付金は、引受保険会社の三井住友海上と協議のうえ、お支払します。入院見舞金、死亡弔慰金は全国林材業共済会の自家共済ファンドよりお支払いします。
  *通勤途上の災害も補償されます。
  *労働災害総合保険については、事業所数割引が適用され、一般に加入するよりも割安となっています。     (上市恭司)

 

 祭りが開催してまもなく、木工体験コーナーは親子連れでいっぱいになり、終日満員の常態で、子供というよりはむしろ大人が夢中になって、いろいろなものを作成していました。   今年は初の試みとして、作成していただいた作品のコンテストを募集いたしましたが、残念ながら応募はありませんでした。作品の出来を気にせず、気楽に作るのが木工体験コーナーの良い所なのかも知れませんね。   何はともあれ今年も多くの方に喜んでいただいて良かったと思います。ありがとうございました。    (山本進三)

 

和歌山商工まつり

 平成17年10月8日(土) 9日(日)の2日間にわたり、和歌山ビッグホエールにおいて恒例の和歌山商工まつりが開催されました。
  和歌山商工まつりは、和歌山商工会議所が主催する和歌山市をあげての祭りの一つであり、毎年数万人の方が来場されます。今年は会場がビッグホエールに移ってから4回目の開催となり、市民にもなじみ深いお祭りになりつつあります。
  我々木材業者は和紙山商工会議所の木材工業部会として集まり、毎年たくさんの方々に喜んでいただいている「木工体験コーナー」を設営致しました。

ダイオキシン類の簡易測定法の告示について

 平成17年9月14日、林野庁木材課企画班より、「ダイオキシン類の簡易測定法の告示について」の情報提供がありました。  それによると、  *「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号に規定に基づき環境大臣が定める方法(平成17年9月環境省告示第92号)」の告示が平成17年9月14日付けで公布されました。  *この告示は、廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の測定の一部に用いることができる測定法として、従来の測定法よりも迅速で低廉な、所謂簡易測定法の具体的な方法を新たに定めたものです。  *また、同告示にあわせて、「ダイオキシン類に係る生物検定法マニュアル」を作成し、都道府県に配布しました。  等であります。  なお、詳細な測定手順等を記載したマニュアルは、環境省のホームページに記載されています。  今回の告示により、小型焼却炉(焼却能力2000kg/時未満の廃棄物焼却炉に限る。)の排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の測定が4種類の簡易測定法により可能となりましたが、実際の現場における測定については、ダイオキシン類の測定分析検査機関が告示された技術導入後になるため、若干のタイムラグが生じる見込みとなります。  小型焼却炉の規制の概要は次のとおりです。   (高井一治)

小型焼却炉の規制のポイント(火床面積2㎡未満又は焼却能力200kg/時未満)

 ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働安全衛生法などにより、廃棄物焼却炉に対する構造基準、排出基準等が次のとおり定められています。
  *条例により施設の届出義務やさらに厳しい規制をしいてる自治体もあります。
   ◎火床面積0.5㎡以上又は焼却能力50kg/h以上の施設は、施設の届出と年一回以上のダイオキシン類の測定義務があります。(火床面積0.5㎡未満かつ焼却能力50kg/h未満は、不要)

焼却炉規定など