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間伐材チップの確認に関する和歌山県木材協同組合連合会行動規範

和歌山県木材協同組合連合会
制定 平成21年11月1日

政府は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)を改定することにより、国等が調達するコピー用紙について、古紙以外に間伐材を原料として特に指定したところである。
一方、森林のもつ国土の保全や地球温暖化防止などの公益的機能を高度に発揮していくためには、森林を適切に整備・保全することが必要である。とりわけ、利用可能な資源が充実しつつあるわが国の人工林については、間伐を適時適切に進めることに加え、林地に放置される間伐材の積極的な利用が必要となっている。
このような状況を踏まえ、和歌山県木材協同組合連合会(以下、「当連合会」という。)は、コピー用紙の原料としての間伐材、とりわけ、間伐材丸太の円滑な供給に資するとともに、間伐材を原料として使用したコピー用紙に対する消費者の信頼を得ていくため、コピー用紙の原料となる間伐材並びに間伐材を原料としたチップの供給者が、これらについて間伐材由来であることの確認に取り組むに当たっての行動規範を制定し、ここに公表する。

 

(間伐材を原料として使用したコピー用紙の普及の促進)

 当連合会は、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給等を通じ、間伐材を原料としたコピー用紙の普及推進に努力するものとする。

 

(合法性等の証明のための事業者の認定)
2 林野庁が策定、公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」に示された業界団体の評価・認定を得て行なう証明方法(団体認定方式)に関連して、「間伐材等の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、当連合会の会員事業者の認定を行い、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給促進に努めるものとする。

 

(情報の公開)
 当連合会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。

 


 

間伐材等の証明に係る事業者認定実施要領

和歌山県木材協同組合連合会
平成21年11月1日作成
平成21年11月1日公表

第1 目的
本実施要領は、和歌山県木材協同組合連合会(以下、「当連合会」という。)が平成21年11月1日に制定した「間伐材チップの確認に係る和歌山県木材協同組合連合会行動規範(以下、「行動規範」という。)」で規定する「間伐材等の証明に係る事業者認定実施要領(以下、「実施要領」という。)」の内容を定めるものである。

 

第2 本実施要領に基づく認定の対象
1 林野庁が平成21年2月13日に公表した「間伐材チップの確認にためのガイドライン」に示された「業界団体の評価・認定得て行なう証明方法」により、当連合会の評価・認定する事業体(以下、「認定事業体」という。)として、間伐材及び間伐材を原料としたチップ(以下、「間伐材等」という。)の証明を行なおうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
2 本実施要領に基づく認定は当連合会の会員を対象とする。ただし、当連合会の会員たる団体に所属する事業体については、当連合会の会員とみなして認定の対象とする。
3 善行の事業体以外の事業体の認定についての事項は、必要があれば別途定める。

 

第3 認定申請
1 本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1に定める「間伐材等の証明に係る事業者認定申請書」を、別記1-1で定める手数料及び初年度の維持費とともに、当連合会へ提出するものとする。
2 第2の2の但し書きの事業体の場合は、別記1-2による事業体の属する会員団体の推薦を付して申請するものとする。
3 1項の初年度維持費は認定されなかった場合は返納する。

第4 審査及び結果の通知
1 当連合会は、本実施要領に基づく事業者の認定のため、会長が指名する審査委員会を設け、その可否を決定する。
2 審査委員会は、提出された「間伐材等の証明に係る事業者認定申請書」の内容について、本実施要領「第5の認定要件」及びガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定する。また、必要がある場合は現地審査を実施する。
3 当連合会は、審査結果を申請者に通知する。

 

第5 認定要件
認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
➀間伐材等であることが証明された木材とそれ以外の木材を分別して保管することが可能な場所を有していること。
➁入出荷、加工、保管の各段階において間伐材等であることが証明された木材とそれ以外の木材とが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳簿管理)
➂間伐材等であることが証明された木材の入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
➃関係書類(証明書を含む。)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
➄本取組の責任者が1名以上選任されていること。

 

第6 認定書の交付及び公表
1 当連合会は認定事業者に対し、別記2で定める「間伐材等の証明に係る事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を当連合会のホームページ等により公表する。
2 事業者認定書の有効期間は、認定の日から3年とする。

 

第7 証明事項の記載
1 認定事業者は、間伐材等であることが証明された木材の出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び間伐材等であることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2 別途証明書を作成する場合の様式は別記3とする。

 

第8 取扱実績及び公表
1 認定事業者は、別記4に定める「間伐材であることが証明された木材の取扱実績報告」により、間伐材等であることが証明された木材の取扱等に係る前年度実績を毎年6月末までに当連合会へ報告するものとする。
2 当連合会は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

 

第9 立ち入り検査
当連合会は、必要に応じて認定事業者による間伐材等の取扱いが適正であるか否かを検査できるものとし、認定事業者は、当連合会から検査を行う旨通知を受けた場合は、必要な情報を提供するなど検査に協力しなければならない。

 

第10 認定事業者の取り消し
1 当連合会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。また、悪質と考えられる場合は、事業社名等をホームページ等で公表することができる。
➀証明書の記載事項に虚偽があったとき。
➁認定事業者から認定の取消申請があったとき。
➂認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。
2 当連合会は、認定を取り消すときは、別記5で定める「間伐材等の証明に係る認定事業者の認定取消通知書」を当該認定事業者に交付する。

 

第11 間伐材等の証明に係る事業者認定の継続
間伐材等の証明に係る事業者認定の継続を希望する事業者は、有効期間の満了する1ケ月前までに、別記1-3で定める「間伐材等の証明に係る事業者認定申請書(継続)」を別記1-1で定める手数料及び初年度維持費とともに当連合会へ提出するものとする。

 

附則 この実施要領は、平成21年11月1日から施行する。

 


 

別記1

 

間伐材等の証明に係る事業者認定申請書

 

平成  年  月  日

 

和歌山県木材協同組合連合会殿

(申請者)
所在地:
会社名:
代表者名:

 

貴連合会の認定を得て間伐材等であることの証明を行ないたいので、間伐材等の証明に係る事業者認定実施要領に従い、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

 

 

1創業年、従業員数:
2取り扱う木材・木製品の主要品目、年間取扱量:(別紙1のとおり)
3事業所の敷地、建物及び施設(土場、倉庫等)の配置状況:(別紙2のとおり)
4分別管理及び書類管理の方針:(別紙3のとおり)
5その他:
注:その他には、資格(ISO,JAS等)をもっていれば記入してください。

 


 

別記1-1


間伐材等の証明に係る事業者認定に係る経費

 

認定手数料
書類審査のみの場合1万円
現地調査が必要な場合実費
維持費
年額1万2千円

 


 

別記1-2

 

間伐材等の証明に係る事業者の認定推薦書

 

平成  年  月  日

和歌山県木材協同組合連合会殿

(推薦者)
所在地:
名称:
代表者名:

平成  年  月  日付、下記申請者より提出された認定申請書について、記述内容は事実に基づいて記述されていると認められますので、貴連合会の「間伐材等の証明に係る事業者認定実施要領」に基づき適切に審査が行なわれますよう、お願いいたします。

(申請者)
所在地:
会社名:
代表者名:
以上

 

 


 

別記1-3

 

間伐材等の証明に係る事業者認定申請書(継続)

 

平成  年  月  日

和歌山県木材協同組合連合会殿

(申請者)
所在地:
会社名:
代表者名:
認定番号:

貴連合会の認定を得て間伐材等の証明を継続して行ないたいので、間伐材等の証明に係る事業者認定実施要領に従い、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

1創業年、従業員数
2取り扱う木材・木製品の主要品目、年間取扱量
3過去3年間の間伐材等の取扱実績量
4事業所の敷地、建物及び施設(土場、倉庫等)の配置状況
5分別管理及び書類管理の方針
6その他
注:その他には、資格(ISO,JAS等)持っていれば記入してください。

 

 


 

 

別記2

 

間伐材等の証明に係る事業者認定書

 

平成  年  月  日

殿

和歌山県木材協同組合連合会
会長榎本長治

 

平成  年  月  日付で申請のありました間伐材等の証明に係る事業者認定申請について、当連合会の事業者認定実施要領に基づき、下記のとおり認定します。

 

 

連合会認定番号:和歌山県木連  号
所在地:
会社名:
代表者名:
認定の有効期間:平成  年  月  日~平成  年  月  日

(注)申請内容に変更があった場合は届け出て下さい。

 

 

 


 

 

別記3

 

番号
平成  年  月  日

間伐材証明書

殿

所在地:
会社名:
代表者名:
認定番号:

下記の物件は、間伐材のみを原料としていることを証明します。

 

 

1樹種
2数量

(注)
➀本用紙による証明書の作成に代えて、既存の納品書等に上記の情報(間伐材を原料としていること等)を追加記載することで証明書とすることも可能です。
➁数量については、商取引上の単位(トンなど)で記載して下さい。

 

 


 

 

別記4

 

平成  年  月  日

 

和歌山県木材協同組合連合会殿

所在地:
会社名:
代表者名:
認定番号:

間伐材等であることが証明された木材・木製品の取扱実績報告

 

 

1期間平成  年4月1日~平成  年3月31日
2木材・木製品の取扱量(総数)原木(原料)入荷量
製品出荷量
3うち、間伐材等であることが証明されたもの原木(原料)入荷量
製品出荷量
備考

(注)原木(原料)入荷量より製品出荷量が多くなる場合は、備考にその理由を記載して下さい。

 

 

 


 

 

別記5

 

間伐材等の証明に係る認定事業者の認定取消通知書

 

平成  年  月  日

殿

和歌山県木材協同組合連合会
会長榎本長治

 

貴社については、平成  年  月  日付で認定事業者として認定しましたが、間伐材等の証明に係る事業者認定実施要領第10の規定により、平成  年  月  日付でその認定を取り消したので通知します。

 

 

1認定番号:
2会社名:
3代表者名:
4所在地
5取消の理由