参考資料(認定申請書別添3該当)
分別管理及び書類管理方針書
◯◯◯◯製材株式会社
平成◯年◯月◯日作成
本方針書は、和歌山県木材協同組合連合会が作成した「違法伐採対策に関する自主的行動規範
(平成18年6月20日公表)を受け、合法性・持続可能性の証明された木材・木製品(以下「証明材」
という。)の供給に当って必要となる分別管理の方針を定めるものである。
(適用の範囲)
1.本方針書は、当社製材工場において原木及び当該原木を原材料として製造する製材品の取り
扱いについて適用する。
(分別管理責任者)
2.分別管理を適切に行なうため、工場長◯◯◯◯を分別管理責任者と定める。
3.分別管理責任者は、証明材の適切な分別管理及びその実施状況の点検を責任をもって行う
ものとする。
(分別管理の実施)
4.原木の入荷に当っては、納品書(証明書)等により証明材であるか非証明材であるかを確認する。
5.原木の保管に当っては、証明材と非証明材が混在しないよう、それぞれ保管場所をテープや
標識等により明示する。
6.製材加工に当っては、証明材と非証明材が混在しないよう区分して加工する。
7.製材品の出荷に当っては、証明材であることを確認のうえ納品書に記載する。
8.製材品の保管に当っては、証明材を原料として製造した製材品と非証明材を原料として製造し
た製材品が混在しないように、それぞれの保管場所をテープや標識等で明示する。
(書類の管理)
9.分別管理者責任者は、証明材及び非証明材に係る前年の4月から当年の3月までの原木消費量
及び製品生産量を毎年6月末までに実績報告として取り纏め、和歌山県木材協同組合連合会に
報告するものとする。
10.証明材の入出荷、在庫の関する情報が管理できるよう管理簿を常備し、適切に記録し管理する。
11.証明書、納品書及び管理簿等の関係書類は、証明材の出荷後5年間、整理、保管する。